土地や建物の登記費用はいくら?不動産登記の種類別に具体例で解説

土地や建物の登記費用はいくら?不動産登記の種類別に具体例で解説

田尻 宏子

不動産を購入した際に必要な手続きの1つに「不動産登記」があります。簡単に言えば、土地や建物の所有権を明確にするために行う手続きですが、登記には費用がかかるうえ、目的に応じてさまざまな種類があります。

こちらの記事では不動産登記の種類を解説し、購入する住宅の種類によってかかる不動産登記費用のシミュレーションをまとめています。また、自分で手続きを行う場合と司法書士に依頼する場合の費用の違いや、安く抑えるためにできることもご紹介しておりますので、土地や住宅の購入を検討している方はぜひ参考にしてください。

不動産登記とは?なぜ必要?

不動産登記とは、土地や建物の所有者を法務局に登録する手続きのことです。登記では土地・建物の所在地や面積を登録します。登記後は法務局の「不動産登記簿」に載りますので、だれでも閲覧することが可能です。

不動産登記をすることで、購入した不動産が他人から不当に所有権を主張されることや悪用されることを防止できます。もし不動産登記を行わなかった場合、他の人にその土地や建物の所有権を主張されても、自分が所有していることを公的に証明することができません。

不動産登記の手続きは自分で行うこともできますが、手間をかけたくない場合は、司法書士などに依頼することもできます。司法書士に依頼する際は登記費用(「登録免許税」と言います)以外に司法書士への報酬も必要です。

戸建て・マンションの登記の違いについて

戸建て・マンションの登記の違いについて

戸建ての場合、「土地」「建物」それぞれで所有権が設定されているので、どちらも不動産登記が必要です。

マンションの場合は、建物がある土地については「敷地権」が設定されており、個人で売買ができないため登記は必要ありません。マンションの建物(部屋)所有のみ登記を行います。

不動産登記の種類を理解しておこう

不動産登記の詳細と種類について解説します。

不動産登記について

不動産登記の種類は2つありますので、まずはこれらを押さえておきましょう。

表題部の記録事項
(表示に関する登記)

【土地】

  • 不動産の所在、地番、地目(土地の現況)、地積(土地の面積)など

【建物】

  • 不動産の所在、地番、家屋番号、種類、構造、床面積など
権利部の記録事項
(権利に関する登記)

【所有権に関する事項】

  • 不動産の所有者情報
  • 「所有権保存登記」「所有権移転登記」など

【所有権以外の権利に関する事項】

  • 抵当権、担保権、地上権、地役権など

出典:「不動産登記のABC」(法務省)の情報をもとに作成

不動産を取得した際の登記

個人で不動産(住宅)を取得する場合の例と、それぞれで必要な登記について、以下の表で確認しましょう。

不動産を取得する場合の例 必要な登記
新築一戸建て購入
  • 建物の表題登記
  • 土地の所有権移転登記
  • 建物の所有権保存登記(建売住宅の場合は、所有権保存登記ではなく所有権移転登記となる)
中古一戸建て購入
  • 土地と建物の所有権移転登記
新築マンション購入
  • 建物の所有権保存登記

※建物の表題登記は住宅会社などの売主が行う

中古マンション購入
  • 建物の所有権移転登記
相続で引き継ぐ
  • 相続登記(戸建ての場合は土地・建物それぞれで手続きを行う。マンション(敷地権付区分建物)の場合は土地・建物一緒に手続きを行う)

新築一戸建ての場合、注文住宅と建売住宅では必要な登記が変わってきます。注文住宅の場合は「建物の表題登記」「土地の所有権移転登記」「建物の所有権保存登記」が必要になりますが、建売住宅の場合は、すでに住宅会社が所有権保存登記を行っているため、建物部分については「建物の所有権移転登記」になります。

また、所有権のない土地はほとんどないため、注文住宅の土地の場合でも「所有権保存登記」ではなく「所有権移転登記」となります。

住宅ローンを利用している際の登記

住宅ローンを利用して住宅購入している方は不動産の登記だけではなく、抵当権設定登記も必要です。抵当権とは、住宅ローン利用者が返済できなくなった場合に備え、金融機関・保証会社が土地や建物を担保として設定する権利のことです。住宅ローンの返済ができなくなった場合、金融機関は土地・建物を受け取ることができます。なお、住宅ローンを払い終えた際は、抵当権を抹消します。

抵当権については、以下の記事も参考にしてください。

抵当権とは?抵当権設定費用のシミュレーションなども合わせてご紹介

不動産登記にかかる費用について

不動産登記の際は「登録免許税」という税金が課せられます。ただし、登録免許税が課せられるのは所有権保存登記・所有権移転登記の2つであり、表題登記には課せられません。また、抵当権設定登記にも登録免許税が課せられます。

不動産登記に関する登録免許税の税率

不動産登記の際の登録免許税の税率についてご紹介します。

登記の種類 本則 軽減措置
土地の所有権移転登記(※1) 2.0% 1.5%
※2026年3月31日まで
建物の所有権保存登記(※1) 0.4% 0.15%
※2027年3月31日まで
※認定長期優良住宅や低炭素住宅の場合は0.1%(※2)
建物の所有権移転登記(※1) 2.0% 0.3%
※2027年3月31日まで
※認定長期優良住宅(一戸建て)の場合は0.2%(※2)
※認定長期優良住宅(マンション)や低炭素住宅の場合は0.1%(※2)
相続登記(※3) 0.4%
抵当権設定登記(※1) 0.4% 0.1%
※2027年3月31日まで

※1:「土地の売買や住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ」(国税庁)
※2:「特定の住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ」(国税庁)
※3:「No.7191 登録免許税の税額表」(国税庁)

土地・建物共に軽減措置がありますが、これらは住宅用家屋に限っての措置になります。その他の目的で使われる土地・建物については、軽減措置はありませんのでご注意ください。また、認定長期優良住宅や認定低炭素住宅の場合、さらに税率が下がります。

詳細や最新の情報については国税庁のウェブサイトをご確認ください。

長期優良住宅について詳しく知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。

【最新】長期優良住宅とは?メリット・デメリット、申請費用、減税・税制優遇制度、条件、申請の流れを解説

不動産登記でかかる金額をシミュレーション

前述のとおり、取得する不動産の種類で登記にかかる費用が変わります。以下それぞれの例において、ご自身で不動産登記を行う場合に必要な金額をシミュレーションしてみましょう。

【登録免許税関連】

例1)土地の評価額1,500万円、建物の評価額2,000万円の新築一戸建て(長期優良住宅・注文住宅)を購入。住宅ローンは2,000万円借入

登記の種類 計算式 税額
土地の所有権移転登記 1,500万円×1.5% 22万5,000円
建物の所有権保存登記 2,000万円×0.1% 2万円
抵当権設定登記 2,000万円×0.1% 2万円
合計 26万5,000円

例2)土地の評価額1,500万円、建物の評価額1,000万円の中古一戸建てを購入。住宅ローンは1,500万円借入

登記の種類 計算式 税額
土地の所有権移転登記 1,500万円×1.5% 22万5,000円
建物の所有権移転登記 1,000万円×0.3% 3万円
抵当権設定登記 1,500万円×0.1% 1万5,000円
合計 27万円

以上が登録免許税額です。

【事前調査費関連】

不動産登記申請のために登記情報や提出書類の取得費用など「事前調査費用」として5,000円程度かかります。

【専門家への報酬関連】

上記でご紹介したのは、自分で不動産登記を行う際にかかる費用です。自分で手続きをしない場合は司法書士などの専門家に依頼する必要があります。その場合は登記費用以外に専門家への報酬も必要です。依頼できる専門家と報酬を確認しておきましょう。

依頼できる専門家 専門家の役割 報酬
司法書士 登記に必要な書類の作成と申請を代理で行う。 10万円程度
土地家屋調査士 土地や建物の測量を行い、その結果にもとづき代理で登記書類作成と申請を行う。 18万円~20万円程度

不動産登記費用をなるべく安く抑えるためにできること

不動産登記費用や専門家に手続きを依頼する際に必要な報酬を見てきましたが、これらをなるべく安く抑えるためにできることを考えてみましょう。

不動産登記費用を安くするには?

司法書士などの専門家に頼らずに自分で手続きを行えば、不動産登記の費用を安く抑えることができます。ただし、不動産登記は、書類を作成して法務局に申請し、不備なく申請が受理されれば登記簿に記載される、という流れになるため、不動産登記に詳しくない人が行う場合はかなりの手間や時間がかかることが予想されます。

なお、注文住宅の場合、不動産登記は建築から1ヵ月以内に行わなければなりません。登記費用(登録免許税)の支払いも同じタイミングで行います。

費用を安くするために手間を惜しまず自分で手続きを行うか、費用はかかりますが専門家に依頼するか、よく考えて決めることをお勧めします。

住宅購入にかかる費用も確認しておこう

土地や建物の購入費用や不動産登記費用以外にも、住宅購入時は多くの諸費用がかかります。どのような諸費用があるかを一覧で確認しておきましょう。

諸費用の種類 内容 支払う時期
保証料・保証会社手数料 保証会社に支払う手数料
※保証会社を利用しない金融機関の場合は不要
物件引渡し前
融資事務手数料 住宅ローン契約に関する手数料
印紙税 住宅ローン契約書に貼付する印紙代
※電子契約の場合は不要(ただし電子契約利用料は必要)
修繕積立基金 ・マンションの場合に必要
・将来の大規模改修に備える基金
火災保険料・地震保険料 保険会社に支払う火災保険、地震保険料
不動産取得税 不動産取得に関する税金 物件引渡し後
登録免許税 不動産登記に関する税金
司法書士等への報酬 不動産登記手続きの報酬
物件検査手数料 フラット35利用の際必要
仲介手数料 中古物件購入時、不動産会社に支払う
引越費用・家具等購入費用 必要に応じて支払う

これらの費用は現金で支払うのが一般的です。ただし、ネット銀行などの金融機関によっては、住宅ローンに組み込むことが可能な場合もあります。住宅ローンを利用して諸費用を支払いたい方は、こちらの記事を参考にしてください。

諸費用は住宅ローンに組み込める?諸費用の支払い方法とメリット・デメリットをご紹介

不動産登記の手続き方法と費用をしっかり理解して支出に備えよう

不動産登記とは、購入した不動産が自分のものであることを証明するために行う手続きです。登記を行っていなかった場合、他の人から所有権を主張されても法的に自分の所有を証明できないため、必ず手続きを行ってください。

また、注文住宅の一戸建ての場合、不動産登記は土地・建物それぞれで行わなければなりません。土地・建物の価額にもよりますが、数十万円かかる場合もありますので注意しましょう。

今回ご紹介した登記費用のほかにも、住宅を購入する場合は購入費用、保証料、融資事務手数料、火災保険料など、多くの諸費用が必要です。これらの費用についてもどうやって準備するか考えておきましょう。金融機関によっては住宅ローンに組み込める場合もありますので、現金で準備するのが難しいという方は利用を検討してみてはいかがでしょうか。

住宅購入前に知っておきたい諸費用に関する情報は他の記事でも紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
新築住宅購入の諸費用はいくら?費用の目安と内訳を解説
住宅ローンの融資手数料型とは?保証料型とどっちが得?違いやメリット・デメリットを解説
火災保険はいくらかける?保険金額の目安や費用の抑え方なども解説 その1

公開日:2025年01月07日

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田尻 宏子

2016年からライター活動を開始。金融機関ホームページ、お金の情報サイトでローン、投資、保険などマネー系記事の執筆を数多く手掛ける。分かりやすく、役に立つ記事を書くことがモットー。2級ファイナンシャル・プランニング技能士、証券外務員1種資格保有。

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