教えて! Mr.団信 第6話
マイホームが欲しいと思ったら、多くの人が住宅ローンを組むことを考えます。
けれども多額のローンを組むことで、「きちんと返済できるだろうか」「10年、20年先なんて想像もつかないな」といった不安を抱えるかもしれません。
そんな不安を安心に変えてくれるのが「団体信用生命保険」=「団信」です。
団信は、マイホームや家族を守ってくれるとても頼りになる、縁の下の力持ちのような存在。その割には、あまり身近に感じる方は少ないようです。
実は「住宅ローンを選ぶときには、団信の内容もよく知っていた方が何かといいらしい」といううわさを聞いた新婚のカズさんとミキさん夫妻が、団信のエキスパート・Mr.団信に素朴な疑問をぶつけます。
皆さんも一緒に、団信に詳しくなって、ハッピーな住まい探しをしていきましょう!
夫婦で住宅ローンを借りる!?
団信って、住宅ローンの契約者が加入者になるんだよね?
誰がローンの債務を負っているかが、ポイントだからね。
じゃあさ、夫婦で住宅ローンを借りたらどうなるの?
最近、物件の価格がすごく上がってるよね。東京23区ではマンションの平均価格が1億円超え(※1)だって……私たちも二人でローンを組まないと家なんて買えないよ。
だね‥。マンションの価格は上がってるし、一軒家を建てるにも建築費は高騰しているし(※2)、一人の収入だけでは家を買うのが難しくて夫婦でローンを組む人が増えた(※3)ってニュースでも見た。でもたしかに、二人で住宅ローンを借りた場合団信はどうなるんだろう。
※2 建築工事費デフレーター(国土交通省)
※3 2023年首都圏新築マンション契約者動向調査(株式会社リクルート調べ)
2人とも良い質問だね!実はこの問題、少しややこしいんだ。解説していくよ。
団信先輩、助かります!
まずは 夫婦で住宅ローンを契約する場合のパターンから説明しよう。
1つ目は、連帯債務。1本のローン契約で連帯債務者として夫婦どちらもローンの当事者になるパターンだ。この場合、返済割合に応じて税金の住宅ローン控除も受けられるし、夫婦どちらも団信に加入することが可能だ。
2つ目は、連帯保証。こちらも1本のローン契約で、主のローン契約者を定め、もう一方が連帯保証人となるパターンだ。連帯保証人は主のローン契約者の返済が滞った場合のみ返済を負うこととなるので、ローンの当事者とはならず、税金の住宅ローン控除を受けることも団信に加入することもできない。
3つ目は、ペアローン。夫婦それぞれがローン契約を結び、お互いが相手方の連帯保証人になるパターンだ。この場合、ローン契約が2本になるのでローンの諸費用も2本分となる。それぞれのローンについて税金の住宅ローン控除も受けられるし、それぞれが団信に加入することになる。ミキさんとカズさんは、どのパターンを考えているのかな?
収入合算して6対4の連帯債務で考えています。
その場合、たとえば6000万円の住宅ローン契約を結ぶとしたら、団信は夫が3600万円、妻が2400万円といった感じで返済割合に応じて加入するのが一般的だ。
一般的?そうじゃないケースもあるの?
さすがミキさん、鋭いね。実はあるんだ。団信の契約者である金融機関によって対応が分かれるところなんだが、債務の負担割合と団信の加入割合がイコールになっていないケースもあるんだよ。
債務は夫が60%妻40%でも、団信は50%ずつになっていたり?
債務は夫が60%妻40%でも、団信は100%と0%だったり?
そうなんだ。たとえば、債務の負担割合は夫が60% 妻40%で、団信の加入割合が100%と0%といったケースだと、夫に万が一のことがあれば、妻の債務も含め団信で賄われることになる。
確かにそうですね。
ただし!このような場合、夫が亡くなったことで妻の債務である2400万円が免除されるから課税が生じることがあるんだ。
一ややこしいな。住宅ローンの相談のときに金融機関に確認するのが大事かも……。
もう一つ、知ってほしいのが「連生(れんせい)団信」と呼ばれるものだ。
連生って、どういう意味なんですか?
1つの契約で複数の被保険者がいる保険が「連生保険」。連生団信はその団信版だね。これは連帯債務でローンを契約しているケースで、夫婦の返済割合にかかわらず、いずれかに万が一のことがあっても債務の全額が保障されるんだ。
例えば、6000万円の住宅ローン契約で、夫婦それぞれに6000万円の保障が付く団信ってこと?
そんなイメージだね。ただし、これも、課税が生じることがある。
一なるほど。これまたややこしいけど、だからこそ今知ることができて良かったな…。
さらにもう1つ、2024年6月に「ペアローン連生団信」という新しい団信も登場したんだ。
え?!まだあるの?!
今までのペアローンはさっき説明したとおり、夫婦それぞれがローン契約を結び、お互いが相手方の連帯保証人になる。そして団信はそれぞれが加入する、というものなんだけど、その場合、団信で保障されるのは住宅ローン契約者のみ、なんだよね。
それってつまり、夫に万が一のことがあった場合、夫が加入している団信で夫のローン残高は保障されるけど、妻のローンはそのまま、ってこと?
そう、そのとおり。
遺された方は気持ちも辛い中、自分の分のローン返済は続けていかなくちゃいけないってことか…。
そこで登場したのがこの「ペアローン連生団信」。この新しい団信は、ペアローンを組んでいる夫婦どちらかに万が一のことがあった場合、夫婦両方のローン残高がまとめて保障される、というものなんだ。ペアローンや連生団信自体は新しいものではないけれど、この2つが合わさった商品というのは、まさに特許もの(※4)だと思うよ。
※4 【特許番号】特許第7498379号(P7498379) 【発明の名称】団信基幹システム及びプログラム
※この特許は、ペアローン連生団信を取り扱う際のシステムに関する特許であり、ペアローン連生団信商品そのものへの特許ではありません。
すごーい!ペアローンを組む人が増えてきた今だからこそ誕生した商品って感じ!
ちょっと自分の頭の整理のために具体的に考えてみると、
たとえば、僕が4000万円、ミキさんが3000万円のローン残高があるとして、僕もしくはミキさんのどちらかに保険の支払い事由に該当するような万一のことがあったとしたら、「合計7000万円」が保障対象になるってことで合ってます?!
そのとおり!君たちもだいぶ団信についてマスターしてきたね!
ただ、このペアローン連生団信も、連帯債務や連生団信と同じように、保険金支払時には課税が生じる可能性がある。特に、ペアローンだから2人の借入額が合わせて高額になると、保険金の額も高額になって課税額もその分大きくなるから注意が必要だ。
今までは知らなかったけど知らなくちゃいけない社会の仕組みがたくさんあるね…。
ところで二人は、夫婦が離婚したら、住宅ローンと団信の取り扱いがどうなるか知ってるかな?
う~ん、知りたいような知りたくないような……。
夫婦が連帯債務者である場合は、どちらかの連帯債務を外してどちらかに債務を寄せるのが一般的なんだ。住宅ローンに加入した金融機関での手続きが必要だよ。
団信はどうなるの?
債務者が加入者になるのが団信の基本なので、債務を寄せると同時に、団信の加入割合も変更になる。たとえば夫が60%、妻が40%だった債務が、夫0%、妻100%になれば、団信も妻100%の加入になる。これを「夫婦連帯債務の離婚による免責的債務引き受け」と呼んでいるんだよ。
ペアローン連生団信の場合、一人の収入で購入できないからペアローンとしているので、離婚して一方に債務を寄せる場合、その分その人の借入額が増えて返済が厳しくなるリスクがある。団信の取り扱いも、ローン債務を引き受ける方のみに変更が必要だ。
なんだか、聞いてるだけで寂しくなってきた……。
ミキさんにそんな思いはさせないよ!
そう、住宅ローンに加入する際は、夫婦の絆もちゃんと確かめ合うんだよ!
もちろんです! 団信先輩!
登場人物の詳しいプロフィール
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監修:小川雄一郎
カーディフ生命保険株式会社
1990年大学卒業後、保険会社でのキャリアをスタート。2006年、団体信用生命保険の管理部門の責任者としてカーディフ生命に入社し、現在に至る。団信に携わって16年、団信を語らせたら社内でも彼の右に出るものはいないといわれている。Mr.団信のモデル。
文責:スマイルすまい編集部
公開日:2018年05月10日
更新日:
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